2018-12-06 第197回国会 衆議院 本会議 第12号
そのため、本法案のように、都道府県に水道事業者等の広域的な連携の推進役としての責務を規定し、都道府県が水道基盤強化計画を定めたり、広域的連携等推進協議会を設置できるようにする改正事項も必要不可欠であると考えます。 しかしながら、私たちは、さきの通常国会における衆議院での審議において、いわゆるコンセッション方式の導入については、次の三点の問題があると指摘をし、反対をさせていただきました。
そのため、本法案のように、都道府県に水道事業者等の広域的な連携の推進役としての責務を規定し、都道府県が水道基盤強化計画を定めたり、広域的連携等推進協議会を設置できるようにする改正事項も必要不可欠であると考えます。 しかしながら、私たちは、さきの通常国会における衆議院での審議において、いわゆるコンセッション方式の導入については、次の三点の問題があると指摘をし、反対をさせていただきました。
都道府県が設置する広域的連携等推進協議会に参加する市町村は、協議会の協議結果を尊重しなければならなくなり、簡易水道や貴重な自己水源の放棄を更に加速させることになりかねません。良質で安定的な自己水源を確保することは、災害対応にも極めて有効です。自己水源を生かした地域分散型の水道事業への転換を求めるものです。 世界の水道事業の民営化の失敗は、水は人権、自治が基本だということを教えています。
都道府県が設置する広域的連携等推進協議会に参加する市町村は協議会の協議結果を尊重しなければならなくなり、簡易水道や貴重な自己水源の放棄を更に加速させることになりかねません。災害に強い自己水源を生かした地域分散型の水道事業への転換を求めるものです。 世界の水道事業の民営化の失敗は、水は人権、自治が基本だということを教えています。
そういったことを、広域的連携等推進協議会ということを設置できるということでございますので、こういった協議会をいち早く設置していただいて、各都道府県が持っている状況とかあるいはその様々な課題というのはそれぞれ異なりますので、そういうものを明らかにして、そして議論すると、一つのテーブルの中でですね。
このことから、今般の水道法改正法案におきましては、都道府県に対しまして、広域連携の推進役としての責務に加えまして、今委員からもお話がありました水道基盤強化計画の策定、広域的連携等推進協議会の設置を法的に位置付けることとしております。この協議会を活用して関係者による議論をスタートさせることにより、広域連携の検討を一層進めることが期待できると考えております。
本法案には、ほかにも、都道府県に水道事業者等の広域的な連携の推進役としての責務を規定し、都道府県が水道基盤強化計画を定めたり、広域的連携等推進協議会を設置できるようにして、水道の基盤を強化する内容が盛り込まれています。私たちも、こうした改正は必要不可欠であると考えます。 他方で、本法案には、大阪北部地震のような災害時対応を考えると、反対せざるを得ない内容が含まれています。
そのため、政府提出法案のように、都道府県に水道事業者等の広域的な連携の推進役としての責務を規定し、都道府県が水道基盤強化計画を定めたり、広域的連携等推進協議会を設置できるようにすることは、必要な改正だと考えています。
○北島政府参考人 この広域的連携等推進協議会への市町村の参加につきましては、都道府県の決定によって義務づけられるものではなく、各市町村の判断に委ねられるものであります。